
年が明けると、確定申告の時期はすぐにやってきます。申告の直前になってから1年分の明細を探し、レシートの抜けに気づき、届いたはずの書類が見当たらない、という慌て方をしないためには、12月のうちにそろえられるものをそろえておくのが近道です。今回は新宿駅前のレンタルバイク専門ウバレンが、確定申告をする予定の配達員が年内にやっておきたい準備を、国税庁と日本年金機構の案内をもとに、段取りの順に整理します(2026年10月時点)。
所得税の確定申告とは、国税庁のタックスアンサーの説明では、「毎年1月1日から12月31日までの1年間に生じた所得の金額とそれに対する所得税等の額を計算して確定させる手続」です。対象は1年間なので、12月31日で区切った記録がそろっていれば、申告の作業はかなり楽になります。なお、自分に申告が必要かどうかの判断はデリバリー配達の確定申告|経費と節税のポイントと副業の配達と住民税の申告|「20万円以下なら不要」の誤解で扱っているので、この記事では準備の段取りに絞ります。
申告の時期を確認
最初に、いつまでに何をするのかを決めておきます。国税庁のタックスアンサー「No.2020 確定申告」では、申告等の期間は「原則として、その年の翌年2月16日から3月15日まで」、申告および納付の期限は原則として翌年3月15日とされています。2026年分なら、2027年の2月16日から3月15日までが原則の期間です。
同じページには、申告書を出したあとに税務署から納付書の送付や納税通知書等によるお知らせはないことも書かれています。納付の方法には、振替納税、e-Taxによる口座振替(ダイレクト納付)、インターネットバンキング等、クレジットカード納付、スマホアプリ納付、コンビニ納付(QRコード)、納付書を使った現金納付が挙げられています。税額が出る見込みの人は、どの方法で払うかも年内に考えておくと、期限の直前に慌てずに済みます。
配達の所得が事業所得と雑所得のどちらに当たるかは、働き方や状況によって変わるため、この記事では決めつけません。迷うときは国税庁の案内や税務署で確認してください。また、インボイスの登録をしている人は、所得税とは別に消費税の申告もあります(配達員のインボイス登録|やめても続く申告と3割特例の確認点)。国税庁のタックスアンサー「No.6601 申告と納税」では、個人事業者の消費税の申告等の期限は、原則としてその年の翌年3月31日とされています。所得税の3月15日とは期限が違うので注意してください。
1年分の明細をそろえる
申告のもとになるのは、1年間の報酬の合計です。年内にやっておきたいのは、1月から今月までの報酬の明細が、月ごとに抜けなく手元にあるかを確かめることです。
▶ 月ごとに抜けを探す
明細を保存しているフォルダやスクリーンショットを月の順に並べ、抜けている月がないかを見ます。古い月の明細ほど、アプリで見られるうちに保存しておくと安心です。掛け持ちをしている人は、支払元ごとに年間の合計を出しておきます。
明細の写し方や、帳簿と書類の保存のルールは配達の稼働記録のつけ方|手取りの時給換算と距離の残し方で整理しています。記録をつけてこなかった月があっても、明細や入金の記録からさかのぼって埋められることがあります。早めに気づくほど手間は少なく済みます。
経費の記録を点検
報酬の次は、経費の記録です。レシートや領収書を月ごとに束ね、抜けている支払いがないかを見ていきます。何が経費になるか、プライベートと兼用の費用をどう分けるかは配達の確定申告で経費にできるもの一覧|原付・装備・通信費で扱っています。
▶ 用途と按分の根拠を書き足す
レシートだけでは何に使ったか分からないものは、余白に用途をメモしておきます。ガソリン代やスマホの通信費のように仕事と私用で分ける費用は、走行距離の記録など、分けた割合の根拠も一緒に残しておきます。
▶ レンタル原付は月額以外の支払いも拾う
レンタルの原付で配達している場合は、月額の料金のほかに、走行距離の加算や返却時の精算などの支払いが出ることがあります(条件は料金表とレンタルの流れのページのとおりです)。こうした支払いも、払った日と金額を記録に入れておきます。なお、ウバレンの消耗品の交換費用は当社負担ですが、長期レンタルでは当社指定の工場で交換していただく決まりで、他店で修理した場合の費用はお客様の全額負担です(よくあるご質問)。どの支払いが経費になるかは個々の状況で変わるため、迷うときは税務署で確認してください。
控除の書類を集める
報酬と経費のほかに、申告で使う書類があります。その代表が、払った社会保険料を所得から差し引く社会保険料控除の書類です。国税庁のタックスアンサー「No.1130 社会保険料控除」では、対象となる社会保険料に、国民年金の保険料、国民健康保険の保険料または国民健康保険税、労働者災害補償保険の特別加入者として負担する保険料などが挙げられています。控除できる金額は「その年に実際に支払った金額または給与や公的年金から差し引かれた金額の全額」で、自分と生計を一にする配偶者やその他の親族の負担すべき社会保険料を払った場合も対象になるとされています。
国民年金の控除証明書
国民年金の保険料について社会保険料控除を受けるときは、保険料の金額を証する書類などを確定申告書に添付するか、提出の際に提示する必要があるとされています(No.1130)。この証明書は、日本年金機構から送られてきます。
日本年金機構の「令和8年分社会保険料(国民年金保険料)控除証明書の発行について」によると、令和8年1月1日から令和8年9月30日までの間に国民年金保険料を納付した人には、電子データが令和8年10月16日から10月下旬にかけて順次、書面(郵送)が令和8年10月23日から11月上旬にかけて順次送られます。電子データの送付対象の人には、書面の郵送は行わないとされています。
つまり、9月までに納めている人の証明書は、11月上旬ごろまでに届く予定です。マイナポータルで電子データを受け取る人には書面が郵送されないので、郵便ではなく電子データのほうを確かめてください。届いたら、明細やレシートと同じ場所に保管しておきましょう。見当たらないときは、同じページで「ねんきんネット」から再交付の申請ができると案内されており、申請を受け付けてから発送までに1週間程度かかるとされています。ねんきんネット以外では、き損や紛失の場合の再発行を「ねんきん自動音声送付受付サービス」で受け付けていると、同じページで案内されています。年内に気づけば、申告の時期までに余裕をもって取り寄せられます。
なお、No.1130には、「令和8年分以後の所得税に係る確定申告書を令和9年1月1日以後に提出するときは」、国民年金の保険料などの金額を証する書類の添付または提示に代えて、一定の事項の記載がある明細書を確定申告書に添付することができる、とも書かれています。どちらの形で出す場合も、払った金額を確かめられるよう、証明書は捨てずに取っておくと安心です。
国保と労災の保険料
国民健康保険の保険料(税)も、社会保険料控除の対象です。控除できるのはその年に実際に払った金額なので、口座振替の記録や納付の控えなどから、1月から12月までに払った金額を確かめておきます。
労災保険の特別加入をしている人は、その保険料も社会保険料控除の対象に挙げられています。特別加入のしくみは配達員は労災保険に入れる?原付バイクの特別加入を解説で紹介しています。国保や年金の加入そのものについては配達員の開業届・国保・年金|2026年に変わった提出期限をご覧ください。
e-Taxの準備
スマートフォンやパソコンから申告する予定なら、ログインの準備も年内に確かめておくと安心です。国税庁の「「確定申告書等作成コーナー」で利用するID・パスワードの新規発行停止について」(令和7年10月14日更新)によると、e-Taxで申告する主な方法には、マイナンバーカード等を使う「マイナンバーカード方式」と、税務署が本人確認をして発行するIDとパスワードを使う「ID・パスワード方式」があります。このうちID・パスワード方式のIDとパスワードは、令和7年10月1日から新規発行が停止されており、初めてe-Taxを使う人はマイナンバーカード方式を使うよう案内されています。すでにID・パスワード方式の届出をしている人は引き続き使えるとされていますが、e-Taxの「ID・パスワード方式について」では、ID・パスワード方式は令和9年分(2027年分)の確定申告からは利用できなくなる予定と案内されています。今ID・パスワード方式を使っている人も、マイナンバーカード方式の準備を進めておくと安心です。
e-Taxの「マイナンバーカード方式について」では、マイナンバーカードを事前に登録するだけで、利用者証明用電子証明書の暗証番号(数字4桁)を入力してe-Taxにログインできると説明しています。年内に確かめておきたいのは次の2つです。
▶ 暗証番号を覚えているか
ログインに使う利用者証明用電子証明書の暗証番号(数字4桁)は3回連続で、申告データへの電子署名に使う署名用電子証明書のパスワード(英数字6文字以上16文字以下)は5回連続で間違えるとロックされます。うろ覚えのまま申告の当日に試すより、時間のあるうちに確かめておくほうが安全です。もしロックしてしまった場合も、同じページでは、JPKI暗証番号リセットアプリとコンビニ等のキオスク端末を使って初期化できると案内しています。
▶ 電子証明書の有効期限
同じページでは、マイナンバーカードの電子証明書の有効期限は5年間で、失効した場合は市区町村の窓口で更新すればe-Taxを使えると案内しています。公的個人認証サービスの「電子証明書の有効期間と失効」では、有効期間満了日の3か月前から更新手続きができるとされています。公的個人認証サービスの同じページでは、電子証明書の有効期間は「電子証明書発行の日から5回目の誕生日まで」と説明されています。年内に、カードの有効期限だけでなく電子証明書の有効期限も確かめ、申告の時期までに切れそうなら、更新できる時期に入ったら早めに手続きをしておくと慌てずに済みます。
e-Taxで申告する場合、日本年金機構は、電子データで受け取った国民年金の控除証明書を、e-Taxでの確定申告等に利用できると案内しています。
年明けに届くもの
年内にすべてがそろうわけではありません。年明けにしか届かないものは、待つものとして分けておきます。
国民年金の控除証明書は、令和8年10月1日から12月31日までの間に初めて保険料を納付した人(9月までに納付した人を除く)の場合、日本年金機構の案内では、電子データが令和9年1月下旬から順次、書面が令和9年2月上旬に送られる予定です。10月以降に納付を始めた人は、11月に届かなくても慌てず、この時期を待ってください。
12月分の報酬の明細も、月が明けてからそろうことがあります。年内に11月分までを固めておけば、年明けにやるのは12月分を足すことだけになります。
年内の段取りまとめ
ここまでの準備を、やる順に並べると次のようになります。
1. 申告の期間と納付の方法を確かめる
原則は翌年2月16日から3月15日まで。納付書は送られてこないので、払い方を決めておく。
2. 1月から11月までの報酬の明細をそろえる
月ごと・支払元ごとに並べ、入金の記録と照らす。
3. 経費のレシートと按分の根拠を点検する
レンタルの距離加算や精算など、月額以外の支払いも拾う。
4. 控除の書類を集める
国民年金の控除証明書が届いているかを確かめ、国保などの保険料の支払額を把握する。
5. e-Taxのログインを確かめる
マイナンバーカードの暗証番号と電子証明書の有効期限を見ておく。
6. 年明けに届くものを書き出す
12月分の明細、10月以降に納付を始めた人の控除証明書など。
記録は年内に整える
確定申告の作業そのものは年が明けてからでも、そのもとになる明細・レシート・証明書は、1年をかけてたまっていくものです。12月のうちに抜けを見つけておけば、申告の時期にやることは数字を写して確かめる作業に近づきます。来年の分は、レンタル料や距離加算の支払いも含めて、月ごとに記録が残る形で走り始めてみてください。
新宿でデリバリー用の原付を借りるなら
ウバレンは、JR新宿駅東南口から徒歩30秒のデリバリー配達専門レンタル原付バイク店です。全車にスマホホルダーとリアキャリアを備え、任意保険付きで、消耗品は当社負担です(長期レンタルでは、交換は当社指定の工場で行います)。初期費用の後払いにも対応しています(審査があり、当店の判断で初期費用が必要になる場合があります)。
料金は50ccが月29,000円(税込)から、125ccが月30,000円(税込)から、屋根付きのジャイロキャノピー50cc(ミニカー仕様)が月38,000円(税込)です。別途、初回手続時に事務手数料3,300円をいただきます。車種のラインアップはお取扱い車両のページを、月額や補償の詳細は料金表のページをご覧ください。
完全予約制です。空き状況の確認・お見積りはLINEから、ご予約はLINEまたは予約フォームからお願いします。お問い合わせはLINEのみで承っており、お電話でのお問い合わせは受け付けておりません。ご理解のほどお願いいたします。
※本記事の確定申告・社会保険料控除に関する記述の出典は国税庁ホームページのタックスアンサー「No.2020 確定申告」「No.1130 社会保険料控除」、消費税の申告期限の出典は同「No.6601 申告と納税」(いずれも令和8年4月1日現在法令等)、e-Taxに関する記述の出典は国税庁「「確定申告書等作成コーナー」で利用するID・パスワードの新規発行停止について」(令和7年10月14日更新)と国税庁 e-Tax「マイナンバーカード方式について」「ID・パスワード方式について」、電子証明書の更新時期の出典は公的個人認証サービス「電子証明書の有効期間と失効」、国民年金の控除証明書に関する記述の出典は日本年金機構「令和8年分社会保険料(国民年金保険料)控除証明書の発行について」です(いずれも2026年10月26日確認)。本記事では、これらの内容を要約・編集して紹介しています。税の取扱いは個々の状況によって異なります。実際の申告では国税庁の案内や税務署で確認してください。