ウーバーイーツや出前館で配達をしている人は、会社員とは違って自分で確定申告をする必要があります。「いくらから申告が必要?」「何が経費になるの?」と疑問に感じている方も多いのではないでしょうか。
この記事では、デリバリー配達員が知っておくべき確定申告の基本と、経費にできるもの、節税のポイントを解説します。
確定申告が必要になる基準
デリバリー配達員は「個人事業主」として報酬を受け取っているため、一定の所得があれば確定申告が必要になります。
副業の場合
会社員などの本業がある方は、デリバリーでの所得(収入から経費を引いた額)が年間20万円を超えると確定申告が必要です。逆に言えば、経費をしっかり計上して所得を20万円以下に抑えられれば、申告は不要になります。
専業の場合
配達を本業としている場合は、年間の所得が48万円(基礎控除額)を超えると確定申告が必要です。月に4万円以上稼いでいるなら、ほぼ確実に申告が必要と考えてよいでしょう。
配達員が経費にできるもの
確定申告で最も大切なのが「経費の計上」です。経費を正しく申告することで、課税される所得を減らし、納税額を抑えられます。デリバリー配達に関連する支出は、以下のようなものが経費として認められます。
車両関連費
ガソリン代、バイクのレンタル料、駐輪場代、修理・メンテナンス費用などが該当します。ウバレンのようなマンスリーレンタルの場合、月額料金はそのまま経費として計上できます。消耗品はウバレンが負担するので、余計な出費を経費管理する手間も省けます。
通信費・スマホ関連
配達に使うスマホの通信費は経費にできます。プライベートと兼用の場合は、使用割合に応じた「按分」が必要です。たとえば配達に60%使っているなら、通信費の60%を経費として計上します。スマホホルダーや充電器なども消耗品費として経費になります。
配達に使う装備品
配達バッグ、ヘルメット、レインウェア、防寒着、グローブなど、配達に必要な装備は経費として認められます。夏の暑さ対策グッズや冬の防寒装備も、配達目的であれば経費にできます。レシートや領収書は必ず保管しておきましょう。
節税のための3つのポイント
① 開業届を出して青色申告する
税務署に開業届と青色申告承認申請書を提出すると、最大65万円の青色申告特別控除を受けられます。月に10万円以上稼いでいる方であれば、青色申告にすることで大幅に税金を減らせる可能性があります。
② 日々の記録をつける
経費の記録はリアルタイムでつけるのが鉄則です。後からまとめようとすると抜け漏れが発生します。会計アプリ(freee、マネーフォワードなど)を使えば、レシートをスマホで撮影するだけで記録できるので、配達の合間に処理できます。
③ 走行距離を記録しておく
ガソリン代を経費にするには、配達で走った距離の記録が根拠になります。配達アプリの走行データやスマホのGPSログを定期的に保存しておくと、税務調査の際にも慌てずに済みます。配達に必要な持ち物と一緒に、経費管理の準備も整えておくと安心です。
まとめ|経費を正しく計上して手取りを増やそう
確定申告は面倒に感じるかもしれませんが、経費をしっかり計上するだけで手取りが大きく変わります。特にバイクのレンタル料やガソリン代は金額が大きいため、きちんと経費にすることで節税効果も大きくなります。
ウバレンのレンタルの流れはシンプルで、毎月の料金も一定なので経費管理がしやすいのもメリットです。稼いだお金を賢く残すために、確定申告の準備は早めに始めておきましょう。