
配達の確定申告で経費にできるものを一覧で解説します。フードデリバリーの配達員(個人事業主)は、原付のレンタル代やガソリン代、装備、スマホの通信費など、仕事に使った費用を経費に計上できます。経費を正しく計上すれば、納める税金を抑えられます。本記事では、新宿駅前のレンタルバイク専門ウバレンが、配達で経費にできるものと家事按分の考え方を、配達員目線で整理しました。
配達員は経費を計上すると税金を抑えられる
ウーバーイーツや出前館などの配達員は、多くの場合「個人事業主」として扱われます。税金は売上そのものではなく、売上から経費を引いた「所得」に対してかかります。つまり、仕事に使った費用をきちんと経費として計上するほど、課税される所得が減り、結果的に納める税金を抑えられます。
「何が経費になるか分からず、レシートを捨ててしまった」という声はよく聞きます。まずはどんな費用が経費にできるのかを知り、領収書を残す習慣をつけることが大切です。確定申告そのものの流れや必要・不要の判断は、デリバリー配達の確定申告ガイドで詳しく解説しています。
配達で経費にできるもの一覧
配達の仕事に直接関係する支出は、幅広く経費にできます。代表的なものを3つのグループに分けて見ていきましょう。
① 車両・燃料に関する費用
原付バイクのレンタル代・リース料、ガソリン代、修理代、タイヤやオイルなどの消耗品、駐車場・駐輪場代などが含まれます。ウバレンのようなレンタルバイクの月額料金も、配達に使っていれば経費にできます。自前のバイクなら購入費(金額により減価償却)も対象です。
② 装備・消耗品
配達バッグ、ヘルメット、レインウェアなどの雨具、スマホホルダー、モバイルバッテリーなど、配達のために購入した装備も経費です。仕事で使うために買ったものかどうかが判断の基準になります。
③ 通信費・保険・その他
配達アプリや地図アプリを使うスマホの通信費、原付の任意保険・自賠責保険の保険料、開業にかかった費用(開業費)なども対象になります。バイク保険の考え方は配達原付の任意保険の記事もあわせてご覧ください。
経費にするには領収書・レシートの保管が必須です。レシートの裏に「配達用バッグ」など用途をメモしておくと、後で見返すときに役立ちます。
一方で、経費にできないものもあります。配達の合間に食べた自分の食事代、ふだん着としても使う私服、スピード違反などの交通反則金は、仕事に必要な支出とは認められず経費になりません。「事業に直接必要かどうか」を基準に考えると判断しやすくなります。
プライベート兼用は「家事按分」で分ける
スマホやバイクを仕事とプライベートの両方で使っている場合は、仕事で使った割合だけを経費にします。これを「家事按分(かじあんぶん)」といいます。
たとえばガソリン代なら、走行距離で按分するのが分かりやすい方法です。1か月の総走行1,000kmのうち配達が700kmなら、ガソリン代の70%を経費にできます(ガソリン代5,000円なら3,500円)。スマホの通信費も、配達に使っている割合を合理的に見積もって計上します。たとえば月8,000円のスマホ代を配達に半分使っているなら、4,000円程度を目安に経費化する、といった考え方です。按分の根拠(走行距離の記録など)を残しておくと安心です。割合に絶対の正解はありませんが、実態とかけ離れた割合は避け、迷うときはやや控えめに見積もるほうが、あとで説明しやすくなります。
経費計上の注意点
経費にできるのは、あくまで配達の仕事に関係する支出だけです。プライベートの食事や私用の買い物は対象外です。判断に迷う支出や、家事按分の割合をどう決めるか、確定申告が必要かどうかといった点は、最終的にはお住まいの税務署や国税庁の情報で確認するのが確実です。本記事は一般的な考え方の整理であり、個別の税額や申告の可否を保証するものではありません。日々の帳簿づけと領収書の保管を習慣にしておけば、確定申告の時期にあわてずに済みます。会計アプリやスプレッドシートに、日付・金額・用途を記録しておくと、経費の集計がぐっと楽になります。
レンタル代も経費に|ウバレンで配達を始める
ウバレンは、新宿駅東南口から徒歩30秒のデリバリー専門レンタル原付です。月額のレンタル料は配達に使えば経費にでき、任意保険付き・消耗品(オイルやタイヤなど)は当社負担なので、費用の管理もシンプルです。50ccは月29,000円〜、125ccは月30,000円〜でご利用いただけます。料金の詳細は料金表をご覧ください。
これから配達を始める方も、車両を乗り換えたい方も、まずはお気軽にご相談ください。お問い合わせ・ご予約はLINEから(お電話でのお問い合わせは承っておりません)。