フリーランス法と配達の仕事|取引条件の明示と報酬の支払期日

新宿駅前レンタルバイク原付デリバリー専門ウバレン

 

配達の仕事は、雇用ではなく業務委託の形で受けているという方がほとんどだと思います。その業務委託そのものにルールを定めた法律が、2024年(令和6年)11月1日に施行されました。フリーランス法と呼ばれている法律です。中身は配達員に義務を課すものではなく、仕事を発注する側に、取引条件を書面か電子の方法で示すことや、報酬を原則60日以内に支払うことを義務づけるものです。今回は新宿駅前のレンタルバイク専門ウバレンが、条文と国の資料をもとに、配達員の側から確認できるところを整理します。

フリーランス法は、発注する側に義務をかける法律

正式な名前は「特定受託事業者に係る取引の適正化等に関する法律」(令和5年法律第25号)です。フリーランス・事業者間取引適正化等法とも呼ばれます。公正取引委員会ホームページの説明によると、令和5年4月28日に可決成立し、同年5月12日に公布され、令和6年11月1日に施行されました。施行日そのものは法律の附則が政令に委ねる形をとっており、施行令(令和6年政令第200号)の附則にも「法の施行の日(令和六年十一月一日)」と記されています。

法律の目的は第1条に書かれています。働き方の多様化が進むなかで、個人が事業者として受けた仕事に安定して従事できる環境を整えること。そのために、給付の内容などを明示させる措置を講じる、という組み立てです。執行は分担制で、取引の適正化にあたる部分は主に公正取引委員会と中小企業庁、就業環境の整備にあたる部分は主に厚生労働省が担当します。相談先が2系統あるのは、このためです。

誰が守る側で、誰が守られる側なのか

守られる側は「特定受託事業者」と呼ばれます。第2条第1項第1号は「個人であって、従業員を使用しないもの」と定めています。第2号は、代表者以外に役員がおらず従業員も使用しない法人です。ひとりで配達をしている人の働き方は、この形に近いと言えます。

守る側になるのは「特定業務委託事業者」で、第2条第6項が「個人であって、従業員を使用するもの」「法人であって、二以上の役員があり、又は従業員を使用するもの」と定めています。ここでいう従業員を使用するとはどういう状態かについて、厚生労働省ホームページは1週間の所定労働時間が20時間以上かつ31日以上の雇用が見込まれる労働者を雇用することだと説明しています。同じページには、どこかに雇用されている個人が副業で他の事業者から業務委託を受けている場合、その副業については特定受託事業者に該当する、という注記もあります。本業がある方の副業配達も、法律の外側の話ではないということです。なお、このあと見る第3条の明示義務と、後で触れる第6条第3項の不利益な取扱いの禁止は、名宛人が「業務委託事業者」なので、従業員を使用していない発注者にもかかります。

自分の取引に当てはまるかは、相手が誰かで変わる

ここが配達の仕事でいちばん分かりにくいところです。注文者、飲食店、アプリの運営会社と登場人物が多く、誰が発注者なのかが見た目では決まりません。公正取引委員会のQ&Aは、発注事業者と受注事業者をつなぐマッチングサービスについてこう整理しています。委託業務の契約を結んでおらず、実態としても注文書の取次ぎや報酬の請求、支払といった事務手続の代行を行っているにすぎない場合は、仲介をしているだけなので業務委託事業者にはならず、発注事業者のほうが業務委託事業者になる。逆に、契約を結んでいなくても実質的に業務を委託しているといえる場合は、マッチングサービス側が業務委託事業者になる、という説明です。そして実質的に委託しているといえるかどうかは、委託の内容への関与の状況などを契約と取引実態から総合的に考慮して判断される、とされています。

もうひとつ、働き方が実態として労働者にあたる場合の扱いも示されています。同じQ&Aは、契約の形式や名称にかかわらず実態に基づいて労働者かどうかが判断されるとしたうえで、労働基準法等における労働者と認められる場合は、この法律の特定受託事業者には該当しないと述べています。つまり自分の取引がどの枠に入るかは、契約書の題名ではなく実際の働き方と相手方の性質で決まります。ただし、この法律から外れることが「どこにも守られない」という意味ではありません。同じQ&Aは、労働基準法等の労働者と認められる場合にはその発注事業者との関係で労働基準法等の個別的労働関係法令が適用されること、この法律の特定受託事業者にあたる場合でも労働組合法の労働者と認められることがあり、そのときは団体交渉などについて同法の保護を受けられることも述べています。ご自身のケースがどちらなのかは、この記事で決めきれる話ではありません。判断に迷うときは、後述の窓口に事実関係を持ち込んでください。

取引条件の明示と、報酬は原則60日以内

第3条 条件は直ちに、書面か電子の方法で示す

第3条は、業務委託をした場合は直ちに、給付の内容、報酬の額、支払期日その他の事項を、書面または電磁的方法で明示しなければならないと定めています。電磁的方法というのは、電子メールやショートメッセージサービス、SNSやアプリのメッセージ機能など、受け取る人を特定して情報を伝える電気通信を使う方法のことです。内容が定められないことに正当な理由がある事項は後からでよいとされていますが、その場合も定まった後に直ちに明示することが求められます。

実務で覚えておきたいのは第3条第2項です。電子の方法で示された場合に、その事項を書いた書面の交付を求めることができます。求められた側は遅滞なく交付しなければなりません。アプリの画面でしか条件を見たことがない、という状態は珍しくありませんが、法律上は紙で受け取る道が用意されているということです。ただし第3条第2項にはただし書があり、受注側の保護に支障を生ずることがない場合として公正取引委員会規則で定める場合は、この限りでないとされています。公正取引委員会・厚生労働省の「考え方」は、その場合として、受注側から求められてそれに応じて電磁的方法で明示した場合、発注側が作成した定型約款による業務委託がインターネットのみで結ばれた契約で、その約款をインターネットで閲覧できる状態に置かれている場合、すでに書面を交付している場合の3つを挙げています。応じる必要がある期間についても、原則としてその業務委託の報酬を支払うまでとされています。一方で、メッセージ機能などで示された内容を、自分に責めがないのに閲覧できなくなったとき(サービスが終了した場合など)は、交付を求めれば応じる必要があるとされています。

第4条 支払期日は受領日から60日以内で、できる限り短く

第4条第1項は、報酬の支払期日について、検査をするかどうかを問わず、給付を受領した日から起算して60日の期間内において、かつ、できる限り短い期間内において定めなければならないとしています。役務の提供を委託した場合は、その役務の提供を受けた日が起点です。60日という上限があるだけでなく、できる限り短くという方向づけまで条文に書かれている点は知っておいてよいと思います。

支払期日が定められていなかったときは、受領した日が支払期日と定められたものとみなされます(第2項)。60日を超える期日を定めてしまったときは、受領日から60日を経過する日が支払期日とみなされます。さらに第5項で、定められた期日までに報酬を支払わなければならないと明記されています。なお、他の事業者から受けた仕事を再委託する形の場合は、条件つきで元の支払期日から起算して30日以内という別のルール(第3項)が置かれています。

第5条 1か月以上の委託で禁止されること

第5条は、一定期間以上の業務委託について、発注側の禁止行為を並べています。ここまでに見た第3条の明示義務と第4条の支払期日には、こうした期間の要件はありません。この一定期間は施行令第1条で一月(1か月)と定められており、契約の更新によって1か月以上続くことになるものも含まれます。禁止されているのは、受注側に責任がないのに受領を拒むこと、報酬の額を減らすこと、受領後に引き取らせること、通常の対価に比べて著しく低い報酬を不当に定めること(買いたたき)、正当な理由なく自分の指定する物やサービスを強制して購入・利用させることです。ただし、配達のように役務の提供を委託する取引では、このうち受領を拒むことと引き取らせることの2つは条文上の対象から外れます(第5条第1項の柱書き)。第2項では、金銭や役務などの利益を提供させることや、責任がないのに内容を変更させたりやり直させたりすることによって、受注側の利益を不当に害することが禁じられています。なお公正取引委員会のQ&Aは、役務の提供委託で受領拒否の禁止が適用されないことについて、受注側に責任がないのに一方的に委託を取り消し、受注側が要した費用を負担せずにその利益を不当に害したといえる場合は、不当な給付内容の変更として問題になる、と説明しています。除外があることと、何をしてもよいことは別だということです。

配達員に直接関係する運用として、公正取引委員会のQ&Aは振込手数料に触れています。報酬はできる限り金銭で支払わなければならないとしたうえで、金融機関口座へ振り込む方法をとる場合、合意の有無にかかわらず、振込手数料を受注側に負担させて報酬の額から差し引くことは、報酬の減額として法律上問題となると明記されています。毎回の金額は小さくても、性質としては減額だという整理です。ただし同じQ&Aは、いったん合意した振込先を受注側の都合で変更した場合の増額分など、受注側に負担させてよい例外にも触れています。

募集の表示、育児介護への配慮、ハラスメント、30日前の予告

ここからは就業環境の整備にあたる部分で、主に厚生労働省が担当します。配達員の募集広告を見る場面から、契約が終わる場面までが対象です。

▶ 募集情報の的確な表示(第12条)
広告などで募集情報を出すときに、虚偽の表示や誤解を生じさせる表示をしてはならず、正確かつ最新の内容に保たなければならないという規定です。対象になる項目は施行令第2条で、業務の内容、業務に従事する場所・期間・時間に関する事項、報酬に関する事項、契約の解除に関する事項、募集を行う者に関する事項の5つが挙げられています。厚生労働省ホームページは、いわゆる闇バイトの募集を踏まえて、募集を行う者の氏名または名称、住所、連絡先、業務の内容、業務に従事する場所、報酬を欠くものは誤解を生じさせる表示に該当する、という考え方を示しています。条件が書かれていない募集は、それ自体が危ない募集だと考えてよいということです。

▶ 妊娠・出産・育児・介護への配慮(第13条)
継続的業務委託にあたる場合、受注側からの申出に応じて、妊娠・出産・育児・介護と両立して業務に従事できるよう必要な配慮をすることが義務づけられています。ここでいう継続的業務委託の期間は施行令第3条で六月(6か月)とされています。6か月未満の業務委託については、同じ配慮が努力義務になります。

▶ ハラスメントへの体制整備(第14条)
性的な言動、妊娠・出産に関する言動、取引上の優越的な関係を背景とした言動によって就業環境が害されることのないよう、相談に応じて適切に対応するために必要な体制を整えることが義務づけられています。第2項では、相談をしたことや事実を述べたことを理由に、契約の解除その他の不利益な取扱いをしてはならないと定められています。

▶ 解除・不更新は30日前までに予告(第16条)
継続的業務委託、つまり先に見た6か月以上の業務委託の契約を解除する場合、契約期間が満了した後に更新しない場合も含めて、少なくとも30日前までに予告しなければならないとされています。災害その他やむを得ない事由により予告が困難な場合などの例外はあります。さらに第2項で、予告された日から契約満了までの間に理由の開示を請求すれば、遅滞なく開示しなければならないと定められています。突然アカウントの契約が終わって理由が分からない、という事態に対する規定がここにあるわけです。

相談先と、申し出たことを理由に不利益を受けないしくみ

おかしいと思ったときの窓口も法律に書かれています。取引の適正化にあたる部分は第6条第1項で、公正取引委員会または中小企業庁長官に申し出て、適当な措置をとるよう求めることができます。就業環境の整備にあたる部分は第17条第1項で、厚生労働大臣への申出です。そして第6条第3項は、申出をしたことを理由に、取引の数量の削減、取引の停止その他の不利益な取扱いをしてはならないと定めています(第17条第3項でこの規定を準用しています)。言えば仕事を回してもらえなくなるのでは、という不安に対して、条文の側から手当てがされている形です。

申出を受けた側の動きは、勧告、命令、公表という順に用意されています。公正取引委員会は違反を認めるときに勧告でき(第8条)、正当な理由なく勧告に従わないときは命令を出せます(第9条第1項)。命令をした場合はその旨を公表できます(同条第2項)。厚生労働大臣の側にも同じ形の規定(第18条・第19条)がありますが、ハラスメントの体制整備(第14条)に係る勧告だけは命令の対象から外れ、従わない場合はその旨を公表できる、という形になっています(第19条第1項・第3項)。命令に違反した場合の罰則は50万円以下の罰金で(第24条第1号)、これは発注する側にかかるものです。

実際の窓口としては、東京都を含む地域の取引適正化の相談は、公正取引委員会事務総局のフリーランス取引適正化室(電話窓口のみの対応)が案内されています。番号は、下に挙げた公正取引委員会ホームページの相談窓口ページに管轄の一覧とあわせて載っています。就業環境の整備に関する部分は都道府県労働局雇用環境・均等部(室)が窓口です。また厚生労働省は、契約上・仕事上のトラブルを弁護士に無料で相談できる窓口としてフリーランス・トラブル110番を令和2年11月から設置しています。

働き方まわりの制度は、この法律だけで完結しません。ケガをしたときの備えは配達員は労災保険に入れる?原付バイクの特別加入で、開業届や国民健康保険・年金の手続きは配達員の開業届・国保・年金で扱っていますので、あわせて読んでみてください。

条件は、口約束ではなく書かれたもので確かめる

この法律を一本の線でまとめると、条件を書いて示すこと、期日を決めて守ること、終わらせるときは先に伝えることの3つになります。裏を返せば、配達員の側は示された条件を保存しておくだけで、後から確かめられる材料が手元に残るということです。報酬の内訳や支払日の画面は、消えてしまう前にスクリーンショットで残しておくと安心です。

これは仕事の受け方だけでなく、車両の借り方にも当てはまります。月額に何が含まれているのか、事故のときの負担はどこまでか、返却はどうするのか。配達用レンタル原付の契約前チェックで確認したい項目を整理していますし、ウバレンの貸渡約款は注意事項①のページに全文を掲載しています。契約の前に読める形にしてあるものは、借りる前に読んでおくのがいちばん確実です。

新宿でデリバリー用の原付を借りるなら

ウバレンは、JR新宿駅東南口から徒歩30秒のデリバリー配達専門レンタル原付バイク店です。全車にスマホホルダーとリアキャリアを備え、任意保険付き・消耗品は当社負担でお渡ししています。初期費用の後払いにも対応しています。

料金は50ccが月29,000円(税込)から、125ccが月30,000円(税込)から、屋根付きのジャイロキャノピー50cc(ミニカー仕様)が月38,000円(税込)です。別途、初回手続時に事務手数料3,300円をいただきます。車種のラインアップはお取扱い車両のページを、月額の詳細は料金表のページをご覧ください。

完全予約制です。空き状況の確認・お見積り・ご予約はLINEから、または予約フォームからお願いします。お問い合わせはLINEのみで承っており、お電話でのお問い合わせは受け付けておりません。ご理解のほどお願いいたします。

※本記事の法令・制度に関する記述の出典は、特定受託事業者に係る取引の適正化等に関する法律(令和5年法律第25号)および特定受託事業者に係る取引の適正化等に関する法律施行令(令和6年政令第200号)の条文(e-Gov法令検索・法、同・施行令)、公正取引委員会ホームページ「フリーランスの取引適正化に向けた公正取引委員会の取組」、公正取引委員会ホームページ「Q&A」、公正取引委員会・厚生労働省「特定受託事業者に係る取引の適正化等に関する法律の考え方」(令和6年5月31日、改正令和7年10月1日)、公正取引委員会ホームページ「フリーランス・事業者間取引適正化等法の考え方についての相談窓口」、厚生労働省ホームページ「フリーランスとして業務を行う方・フリーランスの方に業務を委託する事業者の方等へ」です(2026年9月8日確認)。本記事では、これらの内容を要約・編集して紹介しています。個別の取引に法律が適用されるかどうかは実態に基づいて判断されますので、ご自身のケースについては上記の相談窓口や専門家にご確認ください。

銀座・築地・日本橋エリア配達ガイド|歩行者天国と狭い路地

新宿駅前レンタルバイク原付デリバリー専門ウバレン

 

銀座・築地・日本橋は、飲食店が密集しているエリアです。ところが実際に原付で走ってみると、坂やトンネルではなく「人」と「停める場所」で時間を取られます。しかも銀座の中央通りは、曜日と時間によっては原付がそもそも入れません。今回は新宿駅前のレンタルバイク専門ウバレンが、中央区のこの3つのまちを配達目線で整理します。区や警視庁が公表している資料をもとに、走る前に知っておきたいところだけをまとめました。

中央区は坂で消耗しない。消耗するのは人と駐車

中央区は、公式サイトの「位置と地勢」によると、東京23区のほぼ中央に位置し、南は東京湾に臨み、東は隅田川を境に江東区・墨田区、西は旧汐留川と旧外堀を境に港区・千代田区、北は台東区に接しています。そして大部分は江戸時代以降に埋め立てられたもので、起伏が非常に少ないのが特徴だと説明されています。区域の東西両端の最長距離は約3キロメートル、南北間は約5.5キロメートル、面積は10.115平方キロメートルです。

配達の実感に置き換えると、坂で足を削られるエリアではない、ということです。北区や渋谷区のように標高差で時間が読めなくなる場面は少なく、その意味では距離の見積もりが立てやすい。ただし、面積が小さいぶん密度が高く、時間を食う要因が別のところに移ります。

昼と夜で、まちの人口が3倍以上変わる

中央区が公表している令和2年国勢調査の集計結果では、夜間人口が169,179人、昼間人口が633,390人です(国が公表した「不詳補完値」による昼間人口は771,583人と注記されています)。単純に割ると、昼の中央区には夜のおよそ3.7倍の人がいることになります。

この差が、そのまま配達の性格になります。平日の昼はオフィスと店舗の距離が近い短距離案件が中心になりやすく、件数で積む動き方が向きます。一方で夜は、住んでいる人の数そのものが少ないぶん、同じ場所に張り付いていても昼のようには鳴りにくくなります。中央区だけで一日を組むより、時間帯でエリアの重心をずらす前提のほうが現実的です。東京全体での組み立て方は東京で稼げる配達エリアの選び方にまとめてあります。

銀座の中央通りは、土日祝の昼に原付が通れない

ここが銀座でいちばん事故りやすいポイントです。警視庁ホームページの「特定禁止区域・区間の歩行者用道路」によると、銀座地区の中央通りは次のとおり歩行者用道路になります。

▶ 実施日時
土曜、日曜、休日。時間は正午から午後6時まで(4月から9月)、正午から午後5時まで(10月から3月)。

▶ 実施場所
中央通りの、銀座通り口交差点から銀座8丁目交差点までの間(約1,100メートル)。

そして同じページには「規制区域内の自動車、原動機付き自転車、軽車両の通行は禁止されています。自転車は、降りて押して通行してください。」と書かれています。警視庁が押して通るよう案内しているのは自転車で、原付は乗ったままでは入れません。なお「悪天候の日及び年末年始には休止する場合があります」との注意もあり、急に休止することもあると案内されています。

秋葉原の中央通りにも歩行者天国がありますが、あちらは日曜で午後1時から。銀座は土曜が入り、開始も正午です。「休日の昼」と大ざっぱに覚えていると、土曜の正午すぎに引っかかります。

中央通りを軸にしないルートを、先に一本持っておく

アプリの経路案内は、規制の時間帯まで見て組んでくれるとは限りません。土日祝の昼から夕方に銀座で受けるなら、中央通りを縦断しない動線をあらかじめ決めておくほうが速いです。ピック先とドロップ先が規制区間をまたぐ形になったときに、その場で考え始めると数分は溶けます。

ちなみに道路交通法第2条第3項第2号は、二輪の原動機付自転車を押して歩いている者を歩行者として扱うと定めています(側車付きのものや、ほかの車両をけん引しているものは除かれます)。ただしこれは押して歩く場合の話で、屋根付きの三輪車のように条文の書き方から外れる車両もあります。押して抜けることを前提に動線を組むのではなく、規制区間そのものを避けて組むのが実務的です。

警察が「フードデリバリーの自転車」を名指ししている路線がある

警視庁築地警察署が公開している「自転車指導啓発重点地区・路線図」には、重点路線として晴海通り(銀座四丁目交差点から勝どき橋西交差点)と中央通り(銀座通り口交差点から銀座八丁目交差点)の2本が挙げられています。

晴海通りについての記述はかなり具体的で、「通勤利用者やフードデリバリーサービスを始めとする業務利用の自転車が多く、信号無視で走行する自転車も多く見受けられたり、スマホ使用等のながら運転が散見されます」とあります。中央通りのほうは「休日には歩行者天国が実施され、自転車を含めた車両の通行が禁止されていますが、自転車の通行が散見され、歩行者との交通事故が懸念されています。」と書かれていて、まさに先ほどの規制の話です。同資料には、築地警察署管内の自転車関与事故件数が令和7年中で52件、前年比プラス11件と記載されています。

この資料が対象にしているのは自転車です。原付が名指しされているわけではありません。ただ、配達の車両がまとまって走る路線として警察が挙げている道を、原付も同じように走ることになります。信号とスマホの2点は、ここでは特に見られていると考えておくほうが安全です。

なお自転車のほうは、警視庁ホームページによると「令和8年4月1日から、自転車の交通違反に『交通反則制度』が導入されます」とされ、2026年4月から青切符の対象になりました。自転車で配達していて原付への切り替えを考えている方は、自転車配達の青切符|2026年4月からの反則金と原付との違いもあわせてご覧ください。

築地は「路地の狭さ」と朝の時間帯で読む

築地について、中央区は「市場が豊洲に移転した後も活気と賑わいにあふれています」と紹介しています。実際、築地場外市場は今も飲食店と物販が密集していて、ピックアップ先としては十分に濃いエリアです。

ただし走り方には前提があります。築地場外市場の公式サイトが掲げる「築地のマナー8箇条」には、「朝は仕入れ優先タイム!」という項目があり、その説明に「9時までは仕入れの方の優先時間です。」と書かれています。さらに別の項目には「場外の路地は狭く店も小さいです。」ともあります。プロの問屋街としての性格が残っている場所だ、ということです。

この2つを読むと、配達側の動き方は自然に決まります。路地の奥まで原付で入っていく場所ではなく、手前まで寄せて歩く前提で時間を見積もる。受け取りに30秒しかかからない店でも、停める場所を探して歩く往復が乗ってきます。ピックアップの所要時間を他エリアと同じ感覚で置くと、後ろの案件が押します。

もうひとつ、同じ公式サイトのトップページには「東京都中央卸売市場の休市日は築地場外市場もお休みのお店が多いです。」とあります。曜日の感覚だけで営業しているつもりになると、着いてから閉まっていた、が起きます。

停める場所の問題は、エリアを問わず先に片づける

銀座も築地も日本橋も、共通しているのは「路上に長く置ける場所がない」ことです。短時間なら大丈夫だろうという判断が、いちばん高くつきます。原付の停め方と待機のつくり方はデリバリー配達の待機場所|原付の停め方と駐車のルールで詳しく書いていますので、中央区で稼働する前に一度目を通しておくと安心です。

日本橋は五街道の起点で、いまも工事の途中

中央区の紹介ページによると、日本橋は江戸時代に五街道の起点とされた場所で、現在の橋は石造2連のアーチ橋として明治44年(1911年)に完成しています。そして昭和38年(1963年)に開通した首都高速道路は、現在、地下化に向けて工事が進められていると書かれています。

配達の目線では、ここが素直に効いてきます。工事が入っている区間は、車線の形も歩行者の流れも、時期によって変わります。工事の範囲や規制の内容は変わっていくものなので、記事に書いてある形をそのまま覚えるより、当日の現地の表示に従うのが確実です。一度通ったから大丈夫、が通用しにくい場所だと思っておいてください。

日本橋エリア自体は、オフィスと商業施設が近い距離に固まっているので、平日昼の短距離案件との相性はよいところです。南側へ足を伸ばすなら品川・五反田デリバリー配達ガイドのエリアとつながります。

中央区で走るなら、原付は「入れない道」を知っているほど強い

銀座・築地・日本橋は、坂がないぶん誰でも走れそうに見えて、実際には規制の時間帯と路地の幅で差がつくエリアです。中央通りの歩行者天国のように、知っていれば手前で回避でき、知らなければその場で立ち往生する類の情報が多い。裏を返せば、下調べが素直に件数へ返ってくる場所でもあります。

そして中央区で効くのは、屋根と積載のある車両です。停める場所を探して歩く時間が長いぶん、雨の日に濡れずに待てるかどうかが稼働の続けやすさを変えます。

新宿でデリバリー用の原付を借りるなら

ウバレンは、JR新宿駅東南口から徒歩30秒のデリバリー配達専門レンタル原付バイク店です。全車にスマホホルダーとリアキャリアを備え、任意保険付き・消耗品は当社負担でお渡ししています。初期費用の後払いにも対応しています。

料金は50ccが月29,000円(税込)から、125ccが月30,000円(税込)から、屋根付きのジャイロキャノピー50cc(ミニカー仕様)が月38,000円(税込)です。別途、初回手続時に事務手数料3,300円をいただきます。車種のラインアップはお取扱い車両のページを、月額の詳細は料金表のページをご覧ください。

完全予約制です。空き状況の確認・お見積り・ご予約はLINEから、または予約フォームからお願いします。お問い合わせはLINEのみで承っており、お電話でのお問い合わせは受け付けておりません。ご理解のほどお願いいたします。

※本記事の交通規制・地域に関する記述の出典は、警視庁ホームページ「特定禁止区域・区間の歩行者用道路」、警視庁ホームページ「自転車指導啓発重点地区・路線図(築地警察署)」(PDF)、警視庁ホームページ「自転車の交通反則通告制度(青切符)の導入」、中央区ホームページ「位置と地勢」、中央区ホームページ「令和2年国勢調査の人口及び世帯数の集計結果について」、中央区ホームページ「中央区いま、むかし/日本橋」、中央区ホームページ「中央区いま、むかし/築地」、築地場外市場「築地の歩き方」、築地場外市場 公式サイト、および道路交通法(e-Gov法令検索)です(2026年9月8日確認)。本記事では、これらの内容を要約・編集して紹介しています。交通規制の内容は変更されることがありますので、実際に走行する際は現地の道路標識と警察の案内に従ってください。

自転車配達の保険は義務?|東京都の条例と原付の自賠責の違い

新宿駅前レンタルバイク原付デリバリー専門ウバレン

 

自転車で配達をしていて、保険のことを一度も確認したことがない。実は、けっこう多いのではないかと思います。東京都では自転車に乗る人に保険への加入が義務づけられていて、しかも配達のように仕事で自転車を使う場合は、個人としての義務のほかに、事業で使う側の条文が関わってくることがあります。今回は新宿駅前のレンタルバイク専門ウバレンが、自転車の側の決まりと、原付に変えたときに義務がどう変わるのかを、条文と都の案内で整理します。

東京都では、自転車の保険加入が義務になっている

2026年4月からは自転車にも交通反則通告制度が適用されるようになりました。その話は自転車配達の青切符|2026年4月からの反則金と原付との違いにまとめてあります。ただ、自転車まわりで先に効いているのは、反則金ではなく保険のほうです。

ケガの賠償は義務、物の賠償は努力義務

東京都自転車の安全で適正な利用の促進に関する条例は、第二十七条で次のように定めています。

▶ 東京都の条例 第二十七条第一項

「自転車利用者(未成年者を除く。以下この条において同じ。)は、自転車の利用によって生じた他人の生命又は身体の損害を賠償することができるよう、自転車損害賠償保険等に加入しなければならない。」

続く第二項は、他人の財産の損害については「加入するよう努めなければならない」となっています。同じ条文の中で、人にケガをさせたときの備えは義務、物を壊したときの備えは努力義務と書き分けられているわけです。東京都のページによれば、この加入義務は令和2年4月1日施行の改正で入りました。

ここでいう自転車損害賠償保険等は、第二条第九号で「自転車の利用によって生じた損害を塡補するための保険又は共済」と定義されています。自転車専用の商品でなければいけない、という書き方ではありません。

この義務に罰則は付いていない

先に書いておくと、条例のこの加入義務に罰則の定めはありません。入っていないから罰金、という条文にはなっていないということです。

ただ、罰則がないことと、負担がないことは別の話です。相手にケガをさせてしまえば賠償の話は普通に発生しますし、そのときに保険がなければ、金額はそのまま自分に来ます。義務の重さより、そちらのほうが現実的な問題です。

配達で使うなら、個人向けの備えでは足りないことがある

ここからが、配達をしている人にとっていちばん大事な部分です。

配達は条例上「事業活動」として扱われうる

条例の第二条第三号は、事業者を「事業を行う法人その他の団体又は事業を行う場合における個人」と定義しています。法人だけではありません。そのうえで第四号が、事業者のうち「人の移動、貨物の運送等の手段として自転車を事業の用に供する者」を自転車使用事業者と呼んでいます。

東京都の条例Q&Aは、この自転車使用事業者について「物品の配達、営業所間の移動、顧客回り、業務用品の購入等、事業活動に自転車を利用している全ての事業者を含みます」と説明しています。配達は名指しで例に挙がっている使い方です。なお、このQ&Aは従業員を使う会社を想定した説明ですが、事業者の定義そのものが個人を含んでいるのは上のとおりです。

そして第二十七条の三が、この自転車使用事業者について「その事業活動において自転車を利用するときは、自転車の利用によって生じた他人の生命又は身体の損害を賠償することができるよう、自転車損害賠償保険等に加入しなければならない」と定めています。第二十七条とは別に、事業で使う側の条文が立っているということです。

個人で入っている補償は、業務中を外していることがある

ここが見落とされやすいところです。東京都のページは、業務で自転車を使う事業者の欄に次の注記を置いています。

▶ 東京都のページの注記

「業務で自転車を利用中に起こした事故は、個人賠償責任保険等では補償されません。事業者が事業用の賠償責任保険に加入する必要があります。」

条例Q&Aの側にも「従業員が個人で加入している自転車保険は、業務上の事故は対象外とされていることが一般的ですので、ご注意ください」という注意書きがあります。

自宅の火災保険や家族の自動車保険に付いている個人賠償の特約を、「これで自転車はカバーできている」と受け取ってしまいやすいところです。ところが配達中はその範囲から外れている可能性がある、というのが都の案内です。実際にどう扱われるかは契約ごとに違いますので、心当たりがあれば、証券や約款の補償範囲を一度読み直しておいてください。

誰かがすでに措置していれば、重ねなくていい

もっとも、条例は二重に入ることを求めているわけではありません。第二十七条第三項は「自転車利用者以外の者により、当該利用に係る自転車損害賠償保険等への加入の措置が講じられているときは、適用しない」と定めていて、第二十七条の三にも同じ形の項があります。

配達アプリの側に配達中の補償が用意されている場合もありますが、その中身と、どこからどこまでが対象なのかは提供する側の条件で決まります。自分が何に守られているのかを把握しないまま「たぶん大丈夫」で走るのがいちばん危ない状態です。事故が起きたあとの流れは配達中の事故対応と保険請求の流れで整理しています。

なお、条例の第四十条は、区市町村の条例に同じ趣旨の規定があるときは、その区域では条例の第六章(第二十八条を除く)を適用しないとしています。住んでいる場所や走る場所によって、根拠になる決まりが変わることがある、ということです。

原付に変えると、義務の形が変わる

自転車から原付に乗り換えると、保険まわりの前提が入れ替わります。条例ではなく、国の法律の話になるからです。

自賠責は法律上の義務で、罰則も定められている

自動車損害賠償保障法は、第二条第一項で「自動車」に原動機付自転車を含めています。そのうえで第五条が、次のように定めています。

▶ 自動車損害賠償保障法 第五条

「自動車は、これについてこの法律で定める自動車損害賠償責任保険(以下「責任保険」という。)又は自動車損害賠償責任共済(以下「責任共済」という。)の契約が締結されているものでなければ、運行の用に供してはならない。」

そして第八十六条の三第一項第一号は、この第五条に違反した場合の罰則を一年以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金と定めています。自転車の条例が罰則を置いていないのとは、はっきり性格が違います。

自転車からバイクへ配達手段を切り替えるときの手続きそのものはロケットナウで自転車からバイクへ|原付切替の必要書類と手順で扱っています。

ただし自賠責が見ているのも「生命又は身体」だけ

ここで自転車の条例と同じ構造が出てきます。自賠責が対象にしているのは、あくまで人身の損害です。同法の第一条は目的を「自動車の運行によつて人の生命又は身体が害された場合における損害賠償を保障する制度を確立する」ことと書いていますし、第三条の賠償責任も「その運行によつて他人の生命又は身体を害したとき」と書かれています。

つまり、相手の物を壊したときや、自分がケガをしたときは自賠責の外側です。そこを埋めるのが任意保険ですが、対物までなのか、自分のケガまで含むのかは商品や契約ごとに違います。配達で使う場合の注意点も含めて配達原付の任意保険とは|自賠責との違いとウバレンの補償にまとめてあります。義務の話としては自賠責まで、実際に足りるかどうかの話は任意保険まで、と段が分かれていると考えてください。

乗り換えるときに、一度だけ整理しておけばいい

自転車で走っているあいだは、条例の義務と、自分が入っている補償が業務中を含むかどうかを自分で確かめる必要があります。原付に変えれば自賠責への加入が法律上の義務になりますが、対物と自分のケガはそこには入っていません。どちらの乗り物でも、結局は自分の走り方に合った範囲まで揃っているかという一点に行き着きます。

この確認は、毎日やる種類のものではありません。乗り物を変えるときや契約を結ぶときに一度だけ通しておけば、あとは走ることに集中できます。契約前に見ておく項目は配達用レンタル原付の契約前チェック|保険の免責と追加料金にまとめてありますので、乗り換えを考えているタイミングで一緒に確認しておくと手戻りがありません。

出典:東京都例規集「東京都自転車の安全で適正な利用の促進に関する条例」、東京都都民安全総合対策本部「自転車利用中の対人賠償事故に備える保険等」、東京都「東京都自転車の安全で適正な利用の促進に関する条例 Q&A」、e-Gov法令検索「自動車損害賠償保障法(昭和三十年法律第九十七号)」(いずれも2026年9月1日閲覧)。条例と法律の条文は、東京都例規集およびe-Gov法令検索の本文から引用しています。本記事では、これらの内容を要約・編集して紹介しています。掲載内容や運用は変わることがありますので、最新の情報は各公式ページでご確認ください。なお、ご自身の契約がどこまでを補償の対象としているかは契約ごとに異なりますので、保険証券や約款、契約先の案内をご確認ください。個別の事情についての判断は、契約先や専門家にご相談ください。

ウバレンは新宿駅東南口から徒歩30秒、デリバリー配達専門のレンタル原付バイク店です。任意保険付き・消耗品当社負担・初期費用の後払いにも対応しています。月額と車種は料金表のページ、車両のラインアップはお取扱い車両のページをご覧ください。

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配達の休憩と食事の取り方|過労運転の線引きと暑さ指数の目安

新宿駅前レンタルバイク原付デリバリー専門ウバレン

 

配達を長く続けている人ほど、休憩の話をすると渋い顔をします。止まれば鳴らない、鳴らなければ入らない。だから「余ったら休む」になり、結局その日は一度も座らずに終わる。よくある形だと思います。ただ、この仕事には「休憩を入れてくれる人」が構造的にいません。今回は新宿駅前のレンタルバイク専門ウバレンが、配達の休憩と食事の取り方を、法律の線引きと暑さ指数という2つの物差しから整理します。

配達の休憩は、誰も入れてくれない

アルバイトで働いた経験がある方は、6時間を超えたら休憩、という感覚が身についているかもしれません。あの決まりが自分にも同じように働いているのかどうかを、まず条文で確かめておきます。

労働基準法の休憩は「使用者が労働者に与える」もの

労働基準法第三十四条第一項は、休憩について次のように定めています。

▶ 労働基準法 第三十四条第一項

「使用者は、労働時間が六時間を超える場合においては少くとも四十五分、八時間を超える場合においては少くとも一時間の休憩時間を労働時間の途中に与えなければならない。」

読んで分かるとおり、この条文の主語は使用者です。そして休憩を与えられる相手は労働者で、その労働者が誰を指すのかは同じ法律の第九条に書かれています。

▶ 労働基準法 第九条

「この法律で「労働者」とは、職業の種類を問わず、事業又は事務所(以下「事業」という。)に使用される者で、賃金を支払われる者をいう。」

ただし、労働者にあたるかどうかは実際の働き方をもとに個別に判断される話で、契約の形だけで一律に決まるとは限りません。ご自身がどう扱われるかは、契約先や専門家に確かめてください。そのうえで押さえておきたいのは、配達の現場が、誰かが休憩の時間を確保してくれる前提では組み立てられていないという点です。第三十四条第三項が「休憩時間を自由に利用させなければならない」と定めているのも、やはり使用者に向けた話です。

それでも「疲れたまま走らない」義務のほうは効いてくる

ところが、雇用されているかどうかに関係なく効いてくる決まりもあります。道路交通法第六十六条です。

▶ 道路交通法 第六十六条(過労運転等の禁止)

「何人も、前条第一項に規定する場合のほか、過労、病気、薬物の影響その他の理由により、正常な運転ができないおそれがある状態で車両等を運転してはならない。」

主語が何人もです。会社員か、業務委託か、趣味で乗っているかを問いません。原付は同法第二条第一項第八号で「車両」に含まれると定められていて、条文にある「車両等」は同項第十七号の括弧書きで車両と路面電車を指すと決められています。原付はそのまま範囲の中です。

罰則も軽くありません。過労を理由とする違反は第百十七条の二の二第一項第七号にあたり、三年以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金と定められています。反則行為とその反則金の限度額を並べた別表第二には、この罰則の条文は挙げられていません。つまり、反則金を納めて終わりにできる類の違反ではないということです。

もうひとつ、条文の読み方で大事なところがあります。ここで問題にされているのは稼働時間の長さではなく、正常な運転ができないおそれがある状態かどうかです。何時間走ったら違反、という線は引かれていません。裏を返せば、8時間で限界が来る日もあれば、そうでない日もある、という当たり前のことを、自分で判断するしかないということでもあります。

信号や一時停止のように反則金の額が決まっている違反については、原付配達の交通違反リスクと守るべき道交法ポイントで整理しています。

休むかどうかを、気分ではなく数字で決める

「正常な運転ができない状態かどうかを自分で判断する」と言われても、走っている本人がいちばん判断しにくいのが実際のところです。疲れは、疲れていると気づく力から先に削っていきます。

そこで、体感とは別に外側の数字を持っておくと判断が安定します。この時期に使いやすいのが暑さ指数です。

暑さ指数(WBGT)という外側の物差し

環境省の熱中症予防情報サイトでは、全国841地点の暑さ指数(WBGT)が公開されています。単位は気温と同じ摂氏度ですが、値そのものは気温とは別のものです。日常生活における目安は次のように示されています。

▶ 暑さ指数(WBGT)の目安

  • 31以上:危険
  • 28以上31未満:厳重警戒
  • 25以上28未満:警戒
  • 25未満:注意

この区分は、日本生気象学会の「日常生活における熱中症予防指針Ver.4」を出典として同サイトに掲載されているものです。

さらに、府県予報区等のいずれかの観測地点で、翌日または当日の日最高暑さ指数の予測値が33に達すると見込まれる場合には、熱中症警戒アラートが発表されます。地域全体がその数字になったら、ではありません。発表時のキーメッセージには「こまめな休憩や水分補給・塩分補給」が明記されています。休憩は根性の問題ではなく、国が名指しで呼びかけている対策のひとつだということです。

走り出す前に自分の稼働エリアの数字を見て、今日はこの区分だから何時と何時に必ず止まると決めてしまう。体感で判断しない仕組みを、朝のうちに作っておくやり方です。

9月は「もう涼しい」と思った日が危ない

熱中症警戒アラートは真夏だけのものではなく、9月に入っても発表されることがあります。ところがこの時期は、朝晩の空気が変わったぶん「夏は越えた」と感じやすく、8月と同じ量を飲まなくなります。装備も夏用から戻し始める頃です。

暑さ指数は、湿度と、日射や輻射などの周辺の熱環境と、気温の3つを取り入れて算出される数字です。気温だけで決まるわけではないので、気温が下がったぶんほどには区分が下がらない日があります。体感と数字がいちばんズレやすいのが、まさに今の時期だと考えておくと安全側に倒せます。夏場そのものの装備や撤退ラインの決め方は夏のデリバリー配達を快適にする暑さ対策まとめにまとめてあります。

あわせて、9月は日没が目に見えて早くなる時期でもあります。夕方の見え方が変わる話は日没が早くなる季節の配達で扱っています。暑さと暗さは、9月に同時にやってきます。

休憩と食事は、ピークの外に置く

休憩を取ると決めても、時間を決めていなければ結局取りません。ここからは、実際にどこへ置くかという話です。

先に予定へ入れないと、休憩は消える

休憩を「注文が途切れたら取るもの」にしていると、途切れた瞬間に別の不安が出てきます。ここで休むと次の波に乗り遅れるのではないか、という不安です。結果として、休めるタイミングほど休まなくなります。

現実的なのは逆の順番です。稼働を始める前に、休憩と食事の時間を先に置いてしまう。そのうえで残りをピークに充てます。止まる時間の合計はどちらでも変わりませんが、後回しにすると、いちばん疲れている時間帯に集中力の落ちた状態で走ることになります。

置く場所の目安は、自分の稼働のうち注文が落ち着く時間帯です。ここは地域とアプリによって違うので、一般論の時刻を覚えるより、自分の数日分の履歴を見て確かめたほうが早く当たります。

食事は「何を食べるか」より先に「どこで止まるか」

食事の内容や間隔の話は、体力管理の側面からデリバリー配達員のコンディショニング術にまとめてあります。この記事で足しておきたいのは、その手前にある止まる場所の問題です。

原付の休憩は、自転車の休憩と条件が違います。歩道の端に寄せて足をついたまま待つ、という選択肢がありません。店に入って食事をするなら、その間は車体から離れることになります。どこに停めるかを決めないまま休憩の時間だけ決めても、当日その場で探し回ることになり、せっかくの休憩が移動に化けます。

停める場所そのものの考え方と、道路交通法上の「駐車」と「停車」の線引きはデリバリー配達の待機場所|原付の停め方と駐車のルールで条文から整理しています。休憩点は、待機点とは別に2〜3か所を先に用意しておくと動きが楽になります。

「あと1件」で伸ばした日を、翌日に持ち越さない

もうひとつ、休憩と同じくらい効くのが終わり方です。過労運転の条文が見ているのは、その日の状態です。前日の睡眠が足りていない日は、走り始めた時点ですでに条件が悪いことになります。

ピークの終わりぎわは、あと1件で伸ばしたくなるところです。ただ、そこで伸ばした30分は翌日の立ち上がりを鈍らせることがあります。今日の1件と、明日の稼働時間のどちらが大きいかで判断すると、無理に伸ばす日は自然と減っていきます。

長く走れる組み立ては、車体の条件にも左右される

休憩と食事は、時間の使い方の問題であると同時に、体の消耗をどこで止めるかの問題でもあります。同じ時間を走っても、疲れの溜まり方は乗っている車体や日々の整備の状態でかなり変わります。

そして、休憩点や食事の場所を決めやすいかどうかは、走り出す拠点がどこにあるかにも左右されます。稼働の起点が繁華街の中にあると、休憩点の候補もその周辺にまとめて作れます。休み方を設計する前に、まず車体と拠点の条件を整えておくと、あとの調整がずいぶん楽になります。

出典:e-Gov法令検索「労働基準法(昭和二十二年法律第四十九号)」、e-Gov法令検索「道路交通法(昭和三十五年法律第百五号)」、環境省熱中症予防情報サイト「熱中症警戒情報とは」、環境省熱中症予防情報サイト「暑さ指数とは?」(いずれも2026年9月1日閲覧)。条文はe-Gov法令検索の現行法令の本文から引用しています。暑さ指数の区分は、環境省熱中症予防情報サイトが日本生気象学会「日常生活における熱中症予防指針Ver.4」を出典として掲載しているものです。本記事では、これらの内容を要約・編集して紹介しています。掲載内容や運用は変わることがありますので、最新の情報は各公式ページでご確認ください。なお、契約の形態によって法令の適用がどうなるかは個別の事情で判断されますので、ご自身の契約内容については契約先や専門家にご確認ください。

ウバレンは新宿駅東南口から徒歩30秒、デリバリー配達専門のレンタル原付バイク店です。任意保険付き・消耗品当社負担・初期費用の後払いにも対応しています。月額と車種は料金表のページ、車両のラインアップはお取扱い車両のページをご覧ください。

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