トラックの横は危ない|大型車の死角・内輪差と原付の位置取り

新宿駅前レンタルバイク原付デリバリー専門ウバレン

 

信号待ちで左にトラックが並んだとき、荷下ろし中の2トン車の横を抜けるとき。配達で都心を走っていると、大型車のすぐそばを通る場面は1日に何度もあります。車体の小さい原付は、大型車の運転席から見えていないことがあります。国家公安委員会の「交通の方法に関する教則」も、道路を通行するときの心構えの一つとして、自動車の運転者はもちろん、歩行者や自転車に乗る人も自動車の死角や内輪差などの特性をよく知っておくことを挙げています。今回は新宿駅前のレンタルバイク専門ウバレンが、教則と道路交通法の条文をもとに、大型車のそばで原付をどこに置くかを整理します(2026年9月時点)。

教則が書いている「大型車の特性」

教則は、車が右左折するときに曲がるとき後輪が前輪より内側を通ることによる前後輪の軌跡の差を「内輪差」と呼び、次のように注意を促しています。

「特に大型車は内輪差が大きく、左後方が見えにくいので左側を通行している歩行者、特定小型原動機付自転車や自転車などを巻き込まないよう注意しましよう。」

これは運転者に向けた注意ですが、裏を返せば、左折する大型車の左側は、運転席から見えにくく、しかも後輪が内側に入ってくる場所だということです。教則の二輪車の章にも、二輪車の動きが四輪車からは見えないことがあるので、周りの交通の動きに一層の注意が必要だと書かれています。

教則は、大型自動車などは普通自動車に比べて運転席から車や歩行者が見えなくなる範囲が広いとしていますが、その範囲を図や数字では示していません。この記事では、教則が名指ししている「左後方」と「内輪差」を軸に、配達でよくある場面ごとに考えます。

左折の合図を出したトラックの左に入らない

いちばん危ないのは、交差点で左折しようとしている大型車の左側に入り込む場面です。道路交通法第34条第1項は、車両が左折するときは、あらかじめその前からできる限り道路の左側端に寄り、かつ、できる限り道路の左側端に沿って徐行しなければならないとしています。トラックもこのルールで左に寄ってきますが、条文は「できる限り」という書き方で、車体の長い大型車は左端いっぱいまでは寄れないこともあります。教則の合図の表では、左折の合図は左折しようとする地点(交差点ならその交差点)から30メートル手前で出すことになっています。

そして同じ第34条の第6項は、左折や右折のために寄ろうとして合図をした車両がいるとき、その後方にある車両は、速度や方向を急に変えなければならない場合を除き、合図をした車両の進路の変更を妨げてはならないと定めています。

▶ トラックの左ウインカーが見えたら、左に並ばずに後ろにつく
左側のすき間が空いていても、そこは左に寄ってくる車体と、内側を通る後輪が入ってくる場所です。トラックが左端から離れていたり、少し右に寄って見えたりしても、左の合図が出ていれば、その左側には入らないでください。先に交差点に着きたくても、トラックが曲がり終わるまで後ろで待ってください。

▶ 並んでいる途中で合図が出たら、無理に前へ抜けない
加速して前に出ようとすると、曲がり始めた車体の前に入ることになります。速度を落として後ろに下がるほうが、相手からも見えやすくなります。

なお、道路交通法第18条第1項は、車両通行帯のない道路では、自動車と一般原付は「道路の左側に寄って」、特定小型原動機付自転車と自転車などの軽車両は「道路の左側端に寄って」通行すると書き分けています。一般原付(50cc)も、道路交通法上は普通自動二輪車にあたる125ccも、自転車のように道路の端いっぱいに寄ることまでは書かれていません。左端のすき間は、原付が必ず入らなければならない場所ではありません。ただし、道路の左側に寄って走る義務はあり、自分が左折するときは第34条第1項のとおり、できる限り道路の左側端に寄ります。50ccなどの一般原付(125cc以下で最高出力4.0キロワット以下の新基準原付を含みます)が二段階右折をする交差点でも、教則のとおり、あらかじめできるだけ道路の左端に寄って、交差点の向こう側までまっすぐ進みます。このときも、左折の合図を出している大型車の左側には並ばず、後ろで待ってから進んでください。

信号待ちで大型車の前に出ない

配達中は、信号待ちの車の横を進んで先頭に出たくなることがあります。しかし教則の二輪車の章は、車の間を縫って走ったり、ジグザグ運転、無理な追越しや割込みをしたりしてはいけませんとし、車間距離や側方間隔を十分に保つよう求めています。また教則は、前の車が交差点や踏切などで停止や徐行しているときは、その前に割り込んだり、その前を横切ったりしてはいけないとしています。

大型車の直前や斜め前で止まると、信号が変わって発進するとき、運転席から見えていないまま車体が動き出すおそれがあります。ウバレンとしては、次のような止まり方をおすすめします(教則の文言ではなく当店の目安です)。

▶ 大型車の後ろに、車間を空けて止まる
前の車に近づきすぎると、運転者のミラーに映りにくくなります。停止位置は、前の車の後ろ全体が見える程度に空けておきます。

▶ 相手のサイドミラーが自分から見えるかで判断する
自分の位置から大型車のサイドミラーが見えないときは、運転席からも自分が見えていない可能性があります。見えない位置にいると気づいたら、並ぶのをやめて後ろに下がってください。ミラーが見えていても、運転者が自分に気づいているとは限りません。左折の合図が出ていれば、見えていても後ろに下がってください。

▶ 50cc(一般原付)の二段階右折で待つとき
教則では、二段階右折は交差点の向こう側までまっすぐ進み、その地点で止まって右に向きを変え、前方の信号が青になってから進みます。この待つ位置は、横の道で信号待ちをしている車の前になることがありますが、決められた右折方法なので、大型車の前を避けるために手順を省いてはいけません。前方の信号が青になっても、そばの大型車の動きと左折の合図を確かめてから進んでください。

曲がり角と、止まっているトラックの横

内輪差は交差点だけの話ではありません。教則は道路の曲がり角やカーブでも、車の内輪差のため、内側にいる歩行者や自転車などを巻き込んだり、後車輪が路肩からはみ出したりするおそれがあると注意しています。住宅街の細い曲がり角で大型車と出会ったら、曲がり角の内側で待たず、手前で止まって曲がり終わるのを待ってください。

荷下ろしなどで止まっている大型車の横を通るときも注意が要ります。教則は、交通渋滞のときなどに前の車に乗っている人が急にドアを開けたり、歩行者が車の間から飛び出したりすることがあるとしています。止まっている大型車の陰は、その向こう側がまったく見えない場所です。速度を落とし、車体との間を十分に空けて通過してください。避けるために右へ進路を変えるときは、教則のとおり、あらかじめバックミラーなどで安全を確かめてから合図をします。

道路交通法第18条第3項は、自動車などが同じ方向に進む自転車などの右側を通過するとき、十分な間隔がなければ、間隔に応じた安全な速度で進まなければならないと定めています。ただしこの規定の対象は「特定小型原動機付自転車等」(特定小型原付と自転車などの軽車両)で、一般原付や125ccは含まれていません。大型車との間隔は、原付の側で意識して空ける必要があります。反対に、原付で自転車や特定小型原付の右側を通るときは、原付の側がこの義務を負います。

配達バッグを載せた原付は、バッグの分だけ車体の幅や高さが増え、すり抜けのつもりでも相手のミラーや車体に当たりやすくなります。積載のルールは原付のカスタム・装備|配達で違反になる後付けと積載制限にまとめています。

レンタル車両で事故になったときの負担

大型車との接触は、体へのダメージが大きいだけでなく、契約の面でも負担が出ます。ウバレンのよくある質問・料金表・注意事項には次のように書かれています。

▶ 事故が起きた時点で契約は終了
よくある質問では、事故を起こした時点でレンタル期間が残っていても終了となり、お支払いいただいた料金は返却しないとしています(例外を含む詳しい条件は貸渡約款第27条にあります)。また事故のときは、負傷者の救護、車両の安全な場所への移動、警察への通報と届出、相手の確認、出発店舗への連絡の5項目を必ず守るよう定めていて、怠ると保険・補償の適用を受けられません。けが人がいるときは、まず119番通報をしてください。警察への通報は110番です(ウバレンの緊急・トラブルのページでも、事故のときは必ず110番をするよう案内しています)。

▶ 車両が壊れたときはノンオペレーションチャージ(NOC)
料金表では、使用中の単独事故や被害事故、故障、盗難で車両損害が出た場合、自走可能なら3万円、自走不可能なら6万円(車両損害状況によって変わる場合があります)、被害事故の場合は2万円のNOCをいただくとしています。NOCは車両補償の免責負担額とは別です。

▶ 任意保険の対物は1事故につき免責15万円、搭乗者傷害は補償なし
全車両に自賠責保険と任意保険(対人無制限・対物無制限)が含まれていますが、対物は1事故につき免責15万円で、料金表には「免責金額をお支払できない方には保険適用できません」とあります。自損事故に対応するオプションの車両損害免責保障(3,500円)に入っていても、免責は50ccで5万円、110cc以上で7万円、ジャイロキャノピーで8万円です(全損は対象外)。任意保険に車両保険・盗難保険は含まれず(別途オプション)、貸渡約款第27条第2項では、事故などで使えなくなった車両の引取や修理などに要する費用を借りた側が負担するとしています。

▶ 道路交通法違反があると補償が受けられない
注意事項②には、補償の適用が受けられない場合として「道路交通法違反をした場合」が挙げられています。合図をした車の進路を妨げる、割り込むといった運転は、安全面だけでなく補償の面でも避けてください。

ウバレンの車両で事故が起きたときは、上の5項目、とくに出発店舗(ウバレン)への連絡と、相手と無断で示談しないことが、補償を受けるための条件になります(注意事項②では、どちらを怠った場合も補償の適用が受けられないとしています)。ウバレンへの連絡は、事故現場からLINEでお願いします。なお、この2つを守っていても、注意事項②には無免許運転、運転中のヘルメット未着用、道路交通法違反など、補償の適用が受けられない場合がほかにも並んでいます。借りる前に確認したい補償の条件は配達用レンタル原付の契約前チェックで詳しく扱っています。不明な点はLINEでご確認ください。

大型車のそばでは「後ろにつく」を基本にする

大型車の横に並ぶ、前に出るといった位置取りで縮められる時間は、ごくわずかです。そのわずかな時間のために、運転席から見えない場所、後輪が入ってくる場所に自分から入る必要はありません。左折の合図が見えたら後ろにつく、信号待ちでは車間を空けて後ろに止まる、止まっている大型車の横は速度を落として間隔を空ける。この3つを習慣にして、大型車の見えにくい場所に自分から入らないようにしてください。

原付で走れる道・走れない道の見分け方は原付が入れない道の見分け方|標識と50cc・125ccの違いに、違反になりやすい運転は原付配達の交通違反リスクと守るべき道交法ポイントにまとめています。あわせて確認して、毎日の配達を無事故で積み重ねてください。

新宿でデリバリー用の原付を借りるなら

ウバレンは、JR新宿駅東南口から徒歩30秒のデリバリー配達専門レンタル原付バイク店です。全車にスマホホルダーとリアキャリアを備え、任意保険付き・消耗品は当社負担でお渡ししています。初期費用の後払いにも対応しています(審査があり、当店の判断で初期費用が必要になる場合があります)。

料金は50ccが月29,000円(税込)から、125ccが月30,000円(税込)から、屋根付きのジャイロキャノピー50cc(ミニカー仕様)が月38,000円(税込)です。別途、初回手続時に事務手数料3,300円をいただきます。車種のラインアップはお取扱い車両のページを、月額や補償の詳細は料金表のページをご覧ください。

完全予約制です。空き状況の確認・お見積りはLINEから、ご予約はLINEまたは予約フォームからお願いします。お問い合わせはLINEのみで承っており、お電話でのお問い合わせは受け付けておりません。ご理解のほどお願いいたします。

※本記事の交通ルールに関する記述の出典は、警察庁ウェブサイト「交通の方法に関する教則」(PDF)(国家公安委員会告示)と、e-Gov法令検索「道路交通法」(第18条・第34条)です(2026年9月21日確認)。本記事では、これらの内容を要約・編集して紹介しています。大型車の死角の範囲は車種や荷台の形で変わります。実際の走行では、その場の交通状況に応じて安全を確認してください。