フリーランス法と配達の仕事|取引条件の明示と報酬の支払期日

新宿駅前レンタルバイク原付デリバリー専門ウバレン

 

配達の仕事は、雇用ではなく業務委託の形で受けているという方がほとんどだと思います。その業務委託そのものにルールを定めた法律が、2024年(令和6年)11月1日に施行されました。フリーランス法と呼ばれている法律です。中身は配達員に義務を課すものではなく、仕事を発注する側に、取引条件を書面か電子の方法で示すことや、報酬を原則60日以内に支払うことを義務づけるものです。今回は新宿駅前のレンタルバイク専門ウバレンが、条文と国の資料をもとに、配達員の側から確認できるところを整理します。

フリーランス法は、発注する側に義務をかける法律

正式な名前は「特定受託事業者に係る取引の適正化等に関する法律」(令和5年法律第25号)です。フリーランス・事業者間取引適正化等法とも呼ばれます。公正取引委員会ホームページの説明によると、令和5年4月28日に可決成立し、同年5月12日に公布され、令和6年11月1日に施行されました。施行日そのものは法律の附則が政令に委ねる形をとっており、施行令(令和6年政令第200号)の附則にも「法の施行の日(令和六年十一月一日)」と記されています。

法律の目的は第1条に書かれています。働き方の多様化が進むなかで、個人が事業者として受けた仕事に安定して従事できる環境を整えること。そのために、給付の内容などを明示させる措置を講じる、という組み立てです。執行は分担制で、取引の適正化にあたる部分は主に公正取引委員会と中小企業庁、就業環境の整備にあたる部分は主に厚生労働省が担当します。相談先が2系統あるのは、このためです。

誰が守る側で、誰が守られる側なのか

守られる側は「特定受託事業者」と呼ばれます。第2条第1項第1号は「個人であって、従業員を使用しないもの」と定めています。第2号は、代表者以外に役員がおらず従業員も使用しない法人です。ひとりで配達をしている人の働き方は、この形に近いと言えます。

守る側になるのは「特定業務委託事業者」で、第2条第6項が「個人であって、従業員を使用するもの」「法人であって、二以上の役員があり、又は従業員を使用するもの」と定めています。ここでいう従業員を使用するとはどういう状態かについて、厚生労働省ホームページは1週間の所定労働時間が20時間以上かつ31日以上の雇用が見込まれる労働者を雇用することだと説明しています。同じページには、どこかに雇用されている個人が副業で他の事業者から業務委託を受けている場合、その副業については特定受託事業者に該当する、という注記もあります。本業がある方の副業配達も、法律の外側の話ではないということです。なお、このあと見る第3条の明示義務と、後で触れる第6条第3項の不利益な取扱いの禁止は、名宛人が「業務委託事業者」なので、従業員を使用していない発注者にもかかります。

自分の取引に当てはまるかは、相手が誰かで変わる

ここが配達の仕事でいちばん分かりにくいところです。注文者、飲食店、アプリの運営会社と登場人物が多く、誰が発注者なのかが見た目では決まりません。公正取引委員会のQ&Aは、発注事業者と受注事業者をつなぐマッチングサービスについてこう整理しています。委託業務の契約を結んでおらず、実態としても注文書の取次ぎや報酬の請求、支払といった事務手続の代行を行っているにすぎない場合は、仲介をしているだけなので業務委託事業者にはならず、発注事業者のほうが業務委託事業者になる。逆に、契約を結んでいなくても実質的に業務を委託しているといえる場合は、マッチングサービス側が業務委託事業者になる、という説明です。そして実質的に委託しているといえるかどうかは、委託の内容への関与の状況などを契約と取引実態から総合的に考慮して判断される、とされています。

もうひとつ、働き方が実態として労働者にあたる場合の扱いも示されています。同じQ&Aは、契約の形式や名称にかかわらず実態に基づいて労働者かどうかが判断されるとしたうえで、労働基準法等における労働者と認められる場合は、この法律の特定受託事業者には該当しないと述べています。つまり自分の取引がどの枠に入るかは、契約書の題名ではなく実際の働き方と相手方の性質で決まります。ただし、この法律から外れることが「どこにも守られない」という意味ではありません。同じQ&Aは、労働基準法等の労働者と認められる場合にはその発注事業者との関係で労働基準法等の個別的労働関係法令が適用されること、この法律の特定受託事業者にあたる場合でも労働組合法の労働者と認められることがあり、そのときは団体交渉などについて同法の保護を受けられることも述べています。ご自身のケースがどちらなのかは、この記事で決めきれる話ではありません。判断に迷うときは、後述の窓口に事実関係を持ち込んでください。

取引条件の明示と、報酬は原則60日以内

第3条 条件は直ちに、書面か電子の方法で示す

第3条は、業務委託をした場合は直ちに、給付の内容、報酬の額、支払期日その他の事項を、書面または電磁的方法で明示しなければならないと定めています。電磁的方法というのは、電子メールやショートメッセージサービス、SNSやアプリのメッセージ機能など、受け取る人を特定して情報を伝える電気通信を使う方法のことです。内容が定められないことに正当な理由がある事項は後からでよいとされていますが、その場合も定まった後に直ちに明示することが求められます。

実務で覚えておきたいのは第3条第2項です。電子の方法で示された場合に、その事項を書いた書面の交付を求めることができます。求められた側は遅滞なく交付しなければなりません。アプリの画面でしか条件を見たことがない、という状態は珍しくありませんが、法律上は紙で受け取る道が用意されているということです。ただし第3条第2項にはただし書があり、受注側の保護に支障を生ずることがない場合として公正取引委員会規則で定める場合は、この限りでないとされています。公正取引委員会・厚生労働省の「考え方」は、その場合として、受注側から求められてそれに応じて電磁的方法で明示した場合、発注側が作成した定型約款による業務委託がインターネットのみで結ばれた契約で、その約款をインターネットで閲覧できる状態に置かれている場合、すでに書面を交付している場合の3つを挙げています。応じる必要がある期間についても、原則としてその業務委託の報酬を支払うまでとされています。一方で、メッセージ機能などで示された内容を、自分に責めがないのに閲覧できなくなったとき(サービスが終了した場合など)は、交付を求めれば応じる必要があるとされています。

第4条 支払期日は受領日から60日以内で、できる限り短く

第4条第1項は、報酬の支払期日について、検査をするかどうかを問わず、給付を受領した日から起算して60日の期間内において、かつ、できる限り短い期間内において定めなければならないとしています。役務の提供を委託した場合は、その役務の提供を受けた日が起点です。60日という上限があるだけでなく、できる限り短くという方向づけまで条文に書かれている点は知っておいてよいと思います。

支払期日が定められていなかったときは、受領した日が支払期日と定められたものとみなされます(第2項)。60日を超える期日を定めてしまったときは、受領日から60日を経過する日が支払期日とみなされます。さらに第5項で、定められた期日までに報酬を支払わなければならないと明記されています。なお、他の事業者から受けた仕事を再委託する形の場合は、条件つきで元の支払期日から起算して30日以内という別のルール(第3項)が置かれています。

第5条 1か月以上の委託で禁止されること

第5条は、一定期間以上の業務委託について、発注側の禁止行為を並べています。ここまでに見た第3条の明示義務と第4条の支払期日には、こうした期間の要件はありません。この一定期間は施行令第1条で一月(1か月)と定められており、契約の更新によって1か月以上続くことになるものも含まれます。禁止されているのは、受注側に責任がないのに受領を拒むこと、報酬の額を減らすこと、受領後に引き取らせること、通常の対価に比べて著しく低い報酬を不当に定めること(買いたたき)、正当な理由なく自分の指定する物やサービスを強制して購入・利用させることです。ただし、配達のように役務の提供を委託する取引では、このうち受領を拒むことと引き取らせることの2つは条文上の対象から外れます(第5条第1項の柱書き)。第2項では、金銭や役務などの利益を提供させることや、責任がないのに内容を変更させたりやり直させたりすることによって、受注側の利益を不当に害することが禁じられています。なお公正取引委員会のQ&Aは、役務の提供委託で受領拒否の禁止が適用されないことについて、受注側に責任がないのに一方的に委託を取り消し、受注側が要した費用を負担せずにその利益を不当に害したといえる場合は、不当な給付内容の変更として問題になる、と説明しています。除外があることと、何をしてもよいことは別だということです。

配達員に直接関係する運用として、公正取引委員会のQ&Aは振込手数料に触れています。報酬はできる限り金銭で支払わなければならないとしたうえで、金融機関口座へ振り込む方法をとる場合、合意の有無にかかわらず、振込手数料を受注側に負担させて報酬の額から差し引くことは、報酬の減額として法律上問題となると明記されています。毎回の金額は小さくても、性質としては減額だという整理です。ただし同じQ&Aは、いったん合意した振込先を受注側の都合で変更した場合の増額分など、受注側に負担させてよい例外にも触れています。

募集の表示、育児介護への配慮、ハラスメント、30日前の予告

ここからは就業環境の整備にあたる部分で、主に厚生労働省が担当します。配達員の募集広告を見る場面から、契約が終わる場面までが対象です。

▶ 募集情報の的確な表示(第12条)
広告などで募集情報を出すときに、虚偽の表示や誤解を生じさせる表示をしてはならず、正確かつ最新の内容に保たなければならないという規定です。対象になる項目は施行令第2条で、業務の内容、業務に従事する場所・期間・時間に関する事項、報酬に関する事項、契約の解除に関する事項、募集を行う者に関する事項の5つが挙げられています。厚生労働省ホームページは、いわゆる闇バイトの募集を踏まえて、募集を行う者の氏名または名称、住所、連絡先、業務の内容、業務に従事する場所、報酬を欠くものは誤解を生じさせる表示に該当する、という考え方を示しています。条件が書かれていない募集は、それ自体が危ない募集だと考えてよいということです。

▶ 妊娠・出産・育児・介護への配慮(第13条)
継続的業務委託にあたる場合、受注側からの申出に応じて、妊娠・出産・育児・介護と両立して業務に従事できるよう必要な配慮をすることが義務づけられています。ここでいう継続的業務委託の期間は施行令第3条で六月(6か月)とされています。6か月未満の業務委託については、同じ配慮が努力義務になります。

▶ ハラスメントへの体制整備(第14条)
性的な言動、妊娠・出産に関する言動、取引上の優越的な関係を背景とした言動によって就業環境が害されることのないよう、相談に応じて適切に対応するために必要な体制を整えることが義務づけられています。第2項では、相談をしたことや事実を述べたことを理由に、契約の解除その他の不利益な取扱いをしてはならないと定められています。

▶ 解除・不更新は30日前までに予告(第16条)
継続的業務委託、つまり先に見た6か月以上の業務委託の契約を解除する場合、契約期間が満了した後に更新しない場合も含めて、少なくとも30日前までに予告しなければならないとされています。災害その他やむを得ない事由により予告が困難な場合などの例外はあります。さらに第2項で、予告された日から契約満了までの間に理由の開示を請求すれば、遅滞なく開示しなければならないと定められています。突然アカウントの契約が終わって理由が分からない、という事態に対する規定がここにあるわけです。

相談先と、申し出たことを理由に不利益を受けないしくみ

おかしいと思ったときの窓口も法律に書かれています。取引の適正化にあたる部分は第6条第1項で、公正取引委員会または中小企業庁長官に申し出て、適当な措置をとるよう求めることができます。就業環境の整備にあたる部分は第17条第1項で、厚生労働大臣への申出です。そして第6条第3項は、申出をしたことを理由に、取引の数量の削減、取引の停止その他の不利益な取扱いをしてはならないと定めています(第17条第3項でこの規定を準用しています)。言えば仕事を回してもらえなくなるのでは、という不安に対して、条文の側から手当てがされている形です。

申出を受けた側の動きは、勧告、命令、公表という順に用意されています。公正取引委員会は違反を認めるときに勧告でき(第8条)、正当な理由なく勧告に従わないときは命令を出せます(第9条第1項)。命令をした場合はその旨を公表できます(同条第2項)。厚生労働大臣の側にも同じ形の規定(第18条・第19条)がありますが、ハラスメントの体制整備(第14条)に係る勧告だけは命令の対象から外れ、従わない場合はその旨を公表できる、という形になっています(第19条第1項・第3項)。命令に違反した場合の罰則は50万円以下の罰金で(第24条第1号)、これは発注する側にかかるものです。

実際の窓口としては、東京都を含む地域の取引適正化の相談は、公正取引委員会事務総局のフリーランス取引適正化室(電話窓口のみの対応)が案内されています。番号は、下に挙げた公正取引委員会ホームページの相談窓口ページに管轄の一覧とあわせて載っています。就業環境の整備に関する部分は都道府県労働局雇用環境・均等部(室)が窓口です。また厚生労働省は、契約上・仕事上のトラブルを弁護士に無料で相談できる窓口としてフリーランス・トラブル110番を令和2年11月から設置しています。

働き方まわりの制度は、この法律だけで完結しません。ケガをしたときの備えは配達員は労災保険に入れる?原付バイクの特別加入で、開業届や国民健康保険・年金の手続きは配達員の開業届・国保・年金で扱っていますので、あわせて読んでみてください。

条件は、口約束ではなく書かれたもので確かめる

この法律を一本の線でまとめると、条件を書いて示すこと、期日を決めて守ること、終わらせるときは先に伝えることの3つになります。裏を返せば、配達員の側は示された条件を保存しておくだけで、後から確かめられる材料が手元に残るということです。報酬の内訳や支払日の画面は、消えてしまう前にスクリーンショットで残しておくと安心です。

これは仕事の受け方だけでなく、車両の借り方にも当てはまります。月額に何が含まれているのか、事故のときの負担はどこまでか、返却はどうするのか。配達用レンタル原付の契約前チェックで確認したい項目を整理していますし、ウバレンの貸渡約款は注意事項①のページに全文を掲載しています。契約の前に読める形にしてあるものは、借りる前に読んでおくのがいちばん確実です。

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ウバレンは、JR新宿駅東南口から徒歩30秒のデリバリー配達専門レンタル原付バイク店です。全車にスマホホルダーとリアキャリアを備え、任意保険付き・消耗品は当社負担でお渡ししています。初期費用の後払いにも対応しています。

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※本記事の法令・制度に関する記述の出典は、特定受託事業者に係る取引の適正化等に関する法律(令和5年法律第25号)および特定受託事業者に係る取引の適正化等に関する法律施行令(令和6年政令第200号)の条文(e-Gov法令検索・法同・施行令)、公正取引委員会ホームページ「フリーランスの取引適正化に向けた公正取引委員会の取組」公正取引委員会ホームページ「Q&A」公正取引委員会・厚生労働省「特定受託事業者に係る取引の適正化等に関する法律の考え方」(令和6年5月31日、改正令和7年10月1日)公正取引委員会ホームページ「フリーランス・事業者間取引適正化等法の考え方についての相談窓口」厚生労働省ホームページ「フリーランスとして業務を行う方・フリーランスの方に業務を委託する事業者の方等へ」です(2026年9月8日確認)。本記事では、これらの内容を要約・編集して紹介しています。個別の取引に法律が適用されるかどうかは実態に基づいて判断されますので、ご自身のケースについては上記の相談窓口や専門家にご確認ください。

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