注意事項②

Notes注意事項②


事故が発生補償の適用が受けられない

■無免許運転
■飲酒運転
■運転中のヘルメット未着用の場合
■契約書記載の運転者以外の方の事故
■事故現場から警察への届け出を怠った場合(警察の事故証明が取得できない場合)
■相手側と無断で示談した場合
■事故現場からバイクのレンタル元(ウバレン)への連絡を怠った場合
■無断でレンタルの時間延長して事故を起こしたりバイクの破損をした場合
■盗難によって生じた車両損害
■定員をオーバーして走行したり、道路交通法違反をした場合
■公道以外を走行した場合
■使用方法が劣悪なために生じた単体などの損傷や腐蝕の補修費
■各種テスト・競技への使用、または他車のけん引等、契約書記載の目的以外に使用した場合
■営業店内で他の車両や看板などを破損した場合
■運転、操作ミスによる故障
■当社の貸渡約款の条項に違反して使用した場合
■その他保険約款の免責事項に該当する事故
■『放置車輌確認標章』が貼られたら、記載してある警察署に出頭して反則金をお支払い下さい。
 その後、必ず当店までお電話でご連絡をしていただき、バイク返却時に反則金の領収書をご提示ください。
 バイク返却時に反則金のお支払いが確認できない場合は駐車違反1件ごとに3万円お支払いしていただきます。
■国際免許の方へのレンタルはできません。
■指定暴力団、指定暴力団関係団体の構成員又は関係者、その他反社会的組織に属していると認められるとき。
■未成年の方の貸し出しは行っておりません。

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